そもそも敷金って何に使われるのでしょう?借主には部屋を出る時に現状回復する義務があります。ただし、経年劣化(畳の劣化や家具を置いた後の床のへこみなど)についてはこの原状回復に含まれません。これまでこの経年劣化の部分まで請求され、敷金が返還されない等のトラブルが絶えませんでした。そこで民法改正で現状回復義務の範囲が明文化されました。部屋を出る際トラブルにならないよう、予め確認しておくことをオススメします!詳しくは下記国交省のぺージをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html




















